雑損控除
雑損控除とは、盗難や横領等により生活用資産などに損害を受けた時に、控除できるものです。
「損失額ー総所得金額等の合計額の10%」
「損失額のうち災害関連支出の金額ー5万円」
のいずれか多い金額が雑損控除額となります。