障害者控除


障害者控除とは、自己又はその控除対象配偶者や扶養親族のうちに障害者がある時、障害者控除額を所得から差し引くことができます。

控除額は障害者一人につき27万円を、特別障害者一人につき40万円です。

なお特別障害者とは身体障害者手帳の1級又は2級である人などです。