寡夫・寡婦控除


寡夫・寡夫控除とは、自己が寡夫又は寡婦であるときに27万円、特別の寡婦の時は35万円を控除できます。

寡夫とは、12月31日の時点で
妻と死別し、もしくは離婚後婚姻していない者、又は妻の生死の明らかでない者で、その年の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子供が有り、かつ合計所得金額が500万円以下である者をいいます。

寡婦とは、夫と死別し、もしくは離婚後婚姻していない者、又は夫の生死の明らかでない者で、扶養親族又はその年の総所得金額等の合計額が38万円以下の生計を一にする子供を有するか、夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死の明らかでない者で、合計所得金額が500万円以下である者をいいます。

特別の寡婦とは、寡婦のうち扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下である者をいいます。